田村充税理士事務所

過去の相談内容③

相談内容

妻が証券会社に特定口座を開設し、株式の売買を行っています。
妻は他に収入はありませんが、私の確定申告の際に配偶者控除を受けられますか?

回答

奥さんの特定口座について、確定申告をしていない場合には、配偶者控除を受けられます。
しかし、その特定口座について確定申告をしている場合には、その株式売買により得た利益の金額によっては、配偶者控除を受けられない場合があります。

解説

配偶者控除を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下であることが要件です。
合計所得金額とは、個人が給与や事業、株式売買などにより得た1年間の利益などの合計です。

特定口座について確定申告をしていない場合には、奥さんの合計所得金額は48万円以下(確定申告をしていないため0円)となり、配偶者控除を受けられます。

特定口座について確定申告をしている場合において、奥さんの合計所得金額が48万円を超えるときは、配偶者控除は受けられません。

なお、配偶者控除が受けられない場合であっても、配偶者特別控除を受けられる場合がありますので検討してみましょう。

また、配偶者及び配偶者特別控除を受けようとする本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者の合計所得金額にかかわらず、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。

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