田村充税理士事務所

過去の相談内容③

相談内容

1月1日から亡くなった日までに、不動産賃貸を行っていたので、所得税等の確定申告を行い、所得税等を納付しました。
この所得税等は、相続税の申告の際、財産から控除することができますが、この所得税等に対する住民税については、財産から控除することができますか?

回答

被相続人が亡くなった年の所得税等に対する住民税は発生しませんので、財産から控除する金額はありません。

解説

住民税は、1月1日に市区町村内に住所がある人が、納税義務を負います。
被相続人は、翌1月1日には存在しないため、住民税の納税義務がありません。
よって、被相続人が亡くなった年の所得税等に対する住民税は発生せず、相続税額の計算上、財産から控除する金額もありません。

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