過去の相談内容②
相談内容
父は、私を保険金の受取人とする死亡保険に加入し、保険料を支払っています。
父が亡くなった場合、この保険金は父の財産ではないため、相続税は課税されませんか?
回答
保険金は、父の相続財産とみなされるため、相続税は課税されますが、この場合の保険金については、一定の金額までは非課税となり、相続税は課税されません。
なお、この保険金は、遺産分割協議の対象にはなりませんので、受取人が保険金を受け取ることになります。
解説
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続財産ではないのですが、相続税の計算上は、相続財産とみなして計算することになっています。
これは、現金で財産を持っている人と、保険料を支払っている人とで相続税の金額が異なることのないように公平を保つためです。
なお、死亡保険金については、相続人の生活の保護の観点から、
『500万円×相続人の数』までの金額が非課税となります。
また、死亡保険金は、本来は相続財産ではないため、遺産分割協議の対象にならず、相続人同士の話し合いをするまでもなく受取人がそのまま受け取ることになります。