田村充税理士事務所

過去の相談内容③

相談内容

前期は利益が出ていたが、当期は前期よりも業績が悪化し、中間申告の法人税等を納付する資金が不足しています。税額を下げることはできませんか?

回答

仮決算による中間申告書を提出することにより、中間申告の税額を減らすことができる可能性がありますので、検討してみましょう。

解説

中間申告により、納付する税額の計算方法は以下のとおり2つあります。

  1. 前期の法人税等の1/2を納付する方法
  2. 当期の半年間の実績で計算した法人税等を納付する方法(1より税額が少ない場合に採用できます。)

※中間申告書の提出期限が過ぎている場合は2を採用することはできません。

前期よりも当期の業績が悪化した場合には、上記2の方法を採用した方が税額が低くなる可能性が高いです。

半年間の実績で決算を行い、中間申告書を作成する必要があるため、手数がかかりますが、大幅に税額が変わる場合には、上記2の仮決算による中間申告書を提出しましょう。

1
2
3